一般社団法人日本門脈圧亢進症学会 定款施行細則
第1条(正会員)
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- 当法人の正会員となることを希望する者は、所定の入会申込書を提出する。入会にあたり、疑義が生じた場合には、理事会で審議する。
- 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員は、当法人の主催する学術集会において研究の成果を発表することができる。その際、共同研究者も当法人正会員でなければならない。
- 正会員の会費は、年額10,000円とする。但し、入会初年度の会費は、初年度に限り免除とする。
- 正会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1)退会
2)成年被後見人若しくは被保佐人の審判がされた者
3)死亡又は失踪宣告
4)除名
5)3年以上の会費滞納 - 正会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
- 会費は前納とし、既納の会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。
第2条(評議員)
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- 当法人に評議員200名以内を置く。
- 評議員は定款第9条第2項に定める申込をした者から、評議員選出委員会においてその評議員資格について審査をし、理事会及び評議員会の承認を経て決定される。
- 評議員となる者は、次のすべての資格を有する者とする。但し、任期半ばであっても満68歳に達した者は、その後に終了する事業年度に関する定時評議員会の終了をもって退任する。
1)満68歳以下の正会員
2)評議員に応募する時点で原則として連続3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者。
3)所定の用紙に当法人の目的に添った研究実績を記入提出した者。 - 評議員は、格段の理由がなく3年連続して定時評議員会を欠席した場合は、評議員の資格を失う。
- 評議員の会費は、年額20,000円とする。
- 満68歳以上の理事は、理事の任期中は評議員の資格を継続することができる。
第3条(名誉会員及び特別会員)
名誉会員、特別会員は会費が免除される。また評議員会に出席し発言することができる。
名誉会員は、事前に依頼があった場合、75歳までは理事会に出席し発言することができる。ただし、議決権は保持しない。
第4条 (役員の任期)
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- 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。任期は通算4年までとする。但し理事会において特段の事情があると判断された場合に限り、理事会の承認を得て、2年を限度としてこれを延長することができる。
- 理事、および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 役員が満70歳に達した場合は、その後に到来する定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、第4条第1項但し書きにより理事長に再任された場合は、理事長任期満了時まで資格は継続する。
第5条 (直前理事長)
直前の理事長を直前理事長と呼称する。直前理事長は、理事会に参加し事業の継続等について意見を述べることができる。
第6条(顧問)
顧問は会費が免除される。
第7条(賛助会員)
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- 賛助会員は、当法人の事業を後援する個人又は法人とする。
- 賛助会員は、当法人の主催する学術集会に参加することができる。
- 賛助会員は、機関誌の配布を受けることができる。
- 賛助会員の会費は、年額50,000円とする。
第8条(メディカルスタッフ会員)
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- メディカルスタッフ会員は、門脈圧亢進症診療に携わるメディカルスタッフで本法人の目的に賛同する者とする。
- メディカルスタッフ会員は、本学会総会、本学会附置研究会、本学会地区研究会で発表することができる。
- メディカルスタッフ会員は、年会費は免除される。
第9条(委員会)
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- 委員長は当該委員会の会務を統括する。
- 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第10条(附置研究会ならびに公認研究会)
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- 当法人の目的達成に必要な事業として、附置研究会の設置ならびに公認研究会を支援することが出来る。公認研究会とは地域規模の研究会を指す。
- 附置研究会ならびに公認研究会は、あり方委員会に申請し審議し、理事会で承認する。
- 附置研究会の設置は3研究会までとする。活動期間は3年間とし、3年を越えて存続させたいときは、3年間の研究成果を添えて、あり方委員会に延長を申請することができる。但し、延長は3年間までとする。
- 附置研究会は総会の日程に組み込まれ、その内容は学会と連動しているため、附置研究会での発表は学会発表とみなす。
第11条(地区代表世話人)
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- 当法人の目的達成を地域においても推進するため地区代表世話人を置くことができる。
- 地区代表世話人は理事、評議員の中から理事長が任命し、理事会で承認する。
- 地区代表世話人の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 理事長は地区代表世話人を招集し地区代表者会議を開催することができる。
第12条(都道府県代表)
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- 各都道府県に、原則として1名の都道府県代表を置くことができる。
- 都道府県代表は、原則として理事、評議員の中から、所属の地区代表世話人が推薦し、理事長が任命し、理事会で承認する。
- 都道府県代表の任期は3年とし、再任を妨げない。
第13条(細則変更)
本施行細則の変更は理事会の議を経て決定する。
附則
平成26年9月11日より施行。
平成27年9月9日改定
平成30年9月21日改定
令和2年4月23日改定
令和4年9月7日改定
令和5年5月1日改定
令和6年5月1日改定
令和7年5月16日改定
令和7年9月1日改定