日本門脈圧亢進症学会 定款
第1章 総 則
第1条(名称) |
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当法人は、一般社団法人 日本門脈圧亢進症学会 と称し、英文では、The Japan Society for Portal Hypertension と表示する。 |
第2条(事務局) |
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第3条(目的) |
当法人は、門脈圧亢進症及び食道胃静脈瘤に関する研究並びに治療法の発展に努め、会員相互の連絡並び関連機関との連絡を図るとともに国民の福祉を増進することを目的とする。 |
第4条(事業) |
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 学術集会の開催 (2) 門脈圧亢進症及び食道胃静脈瘤に関する知見の国際的交換 (3) 門脈圧亢進症及び食道胃静脈瘤に関する学術雑誌の発行 (4) 附置研究会の設置並びに公認研究会の支援 (5) その他卒後教育など本会の目的達成に必要な事業 (6) 上記に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |
第5条(公告の方法) |
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第6条(機関の設置) |
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第2章 会員及び評議員
第7条(会員) |
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当法人の会員は、次の4種とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同し、本定款を承認して入会した個人 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、本定款を承認して入会したこの法人の事業を (3) 名誉会員 当法人の学術集会の会長あるいは理事をつとめた正会員で満70歳に (4) 特別会員 当法人役員経験者、評議員及び当法人に功労のあった正会員で満68歳に |
第8条(入会) |
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第9条(評議員) |
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第10条(社員たる資格の得喪) |
前条において定める評議員をもって当法人の一般法人法上の社員とする。 |
第11条(会費) |
会員は、細則において別に定めるところにより会費を納めなければならない。 |
第12条(退会) |
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第13条(除名) |
当法人の会員が、当法人の目的若しくは利益に反するような行為をしたとき、又は、会員としての義務に違反したときは、評議員会の決議により除名することができる。この場合の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の議決によるものとする。 |
第14条(名誉会員・特別会員) |
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第15条(顧問) |
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第16条(会員名簿) |
当法人は、会員等 の 住所及び氏名並びに名称及び主たる事務所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。 |
第3章 評議員会
第17条(評議員会) |
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評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、事業年度末日の翌日から6ケ月以内に招集し、臨時評議員会は以下の場合に招集する。 (1)理事会が必要と認めたとき (2)評議員の議決権の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求が あったとき |
第18条(評議員会の権限) |
評議員会は、法令に定めるもののほか、以下の事項について決議し、又は報告を受ける。 (1)定款の変更 (2)解散及び合併 (3)活動報告及び収支決算 (4)役員の選任又は解任及び職務 (5)その他運営に関する重要事項 |
第19条(招集) |
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第20条(招集通知) |
評議員会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、会日より2週間前に各評議員に対して、その通知を発することを要する。 |
第21条(決議の方法) |
評議員会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員議決権の過半数の評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。 |
第22条(議決権) |
第22条 評議員会において、評議員は各1個の議決権を有する。 |
第23条(議長) |
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに代わる。 |
第24条(書面による議決権行使) |
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第25条(議事録) |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。 |
第4章 役 員
第26条(理事及び監事) |
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第27条(任期) |
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第28条(理事長及び副理事長) |
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第29条(監事) |
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第30条(解任) |
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第31条(報酬等) |
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第5章 理事会
第32条(理事会の構成及び権限) |
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第33条(理事会の種類) |
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は、毎事業年度につき2回以上これを開催し、臨時理事会は、必要に応じて開催する。 |
第34条(招集) |
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第35条(議長) |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。 |
第36条(決議) |
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第37条(議事録) |
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第6章 学術集会及び委員会
第38条(学術集会) |
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学術集会開催のため、会長を選出し、運営に関する細目は、会長が理事会に諮り決定する。 |
第39条(会長) |
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第40条(委員会) |
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第7章 会 計
第41条(事業年度) |
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当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 |
第42条(計算書類) |
理事長は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受け定時評議員会に提出し、(3)の書類についてはその内容を報告し、(1)、(2)及び(4)の各書類については承認を求めなければならない。 (1)貸借対照表 (2)損益計算書 (3)事業報告書 (4)剰余金の処分又は損失の処理に関する議案 |
第43条(剰余金の処分制限) |
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
第44条(残余財産の帰属) |
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第8章 定款の変更及び解散
第45条(定款の変更) |
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この定款は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成により決議し、これを変更することができる。 |
第46条(解散) |
当法人の解散は,理事会の議を経て,総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成による評議員会の決議によらなければならない. |
第47条(残余財産) |
当法人が清算する場合に有する残余財産は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成により決議し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 雑 則
第48条(事務局) |
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第49条(細則) |
本定款の執行について必要な細則等は、理事会の議を経て、理事長がこれを定める。 |
附 則
(設立時社員の氏名及び住所) |
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(抄) |
(最初の事業年度) |
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年6月30日までとする。 |
(法令の準拠) |
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。 |
(設立時の役員) |
当法人の最初の理事長、理事及び監事は、次のとおりとする。 理事長 小原 勝敏 理事 小原 勝敏 理事 於保 和彦 理事 鹿毛 政義 理事 國土 典宏 理事 國分 茂博 理事 坂井田 功 理事 佐々木 裕 理事 佐田 通夫 理事 塚田 一博 理事 野浪 敏明 理事 橋爪 誠 理事 廣田 省三 理事 松谷 正一 理事 村島 直哉 理事 森安 史典 理事 吉田 智治 理事 吉田 寛 理事 渡邉 勲史 監事 恩地 森一 監事 田尻 久雄 監事 松村 雅彦 |