日本門脈圧亢進症学会 定款

第1章 総 則

第1条(名称)
当法人は、一般社団法人 日本門脈圧亢進症学会 と称し、英文では、The Japan Society for Portal Hypertension と表示する。
第2条(事務局)
  1. 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル 株式会社毎日学術フォーラム内に置く。
  2. 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
当法人は、門脈圧亢進症及び食道胃静脈瘤に関する研究並びに治療法の発展に努め、会員相互の連絡並び関連機関との連絡を図るとともに国民の福祉を増進することを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 門脈圧亢進症及び食道胃静脈瘤に関する知見の国際的交換
(3) 門脈圧亢進症及び食道胃静脈瘤に関する学術雑誌の発行
(4) 附置研究会の設置並びに公認研究会の支援
(5) その他卒後教育など本会の目的達成に必要な事業
(6) 上記に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第5条(公告の方法)
  1. 当法人の公告は、電子公告による。
  2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第6条(機関の設置)
  1. 当法人には、次の機関を置く。
    (1) 評議員会
    (2) 理事会
    (3) 監事
  2. 前項の評議員会をもって当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「一般法人法」という) 上の社員総会とする。

第2章 会員及び評議員

第7条(会員)
当法人の会員は、次の4種とする。
(1) 正 会 員  この法人の目的に賛同し、本定款を承認して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、本定款を承認して入会したこの法人の事業を後援する個人又は法人
(3) 名誉会員 当法人の学術集会の会長あるいは理事をつとめた正会員で満70歳に達した者
(4) 特別会員 当法人役員経験者、あるいは当法人に功労のあった評議員ならびに正会員で満68歳に達した者
第8条(入会)
  1. 会員として入会しようとする者は、書面により、理事長に申し込むものとする。
  2. 理事長は、前項の申込みがあったときは、理事会において審議の上、入会を認めるか否かを決する。
  3. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を示して本人にその旨を通知しなければならない。
第9条(評議員)
        1. 当法人の評議員は、次項に定める者及び設立時社員をもってあてるものとする。
        2. 下記に定める評議員資格を有する 正会員は 、所定の 書面により理事会に申し込むことにより、評議員として選任されることができる。
          (1)満68歳以下の正会員
          (2)評議員に応募する時点で原則として満3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者。
          (3)所定の書面に当法人の目的に添った研究実績を記入提出した者。
        3. 評議員は、格段の理由がなく3年連続評議員会を欠席した場合は、評議員の資格を失う。
        4. 満68歳に達した評議員は、その後に終了する事業年度に関する定時評議員会の終結をもってその資格を失う。
        5. 満 68 歳以上の理事は、理事の任期中は評議員の資格を継続することができる。
        6. 幹事は、評議員の中から理事会の議を経て若干名選出され、理事会の執行を補佐する。
第10条(社員たる資格の得喪)
前条において定める評議員をもって当法人の一般法人法上の社員とする。
第11条(会費)
会員は、細則において別に定めるところにより会費を納めなければならない。
第12条(退会)
  1. 会員は、いつでも退会の申出をすることができる。但し、評議員が退会する場合に は1ケ月前までに当法人に対して、退会の予告をしなければならない。
  2. 前項の場合のほか、会員は、次に掲げる事由により会員資格を喪失し退会する。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人の審判がされた者
(2)法人又は団体の解散
(3)死亡又は失踪宣告
(4)除名
(5)3年以上の会費滞納

第13条(除名)
当法人の会員が、当法人の目的若しくは利益に反するような行為をしたとき、又は、会員としての義務に違反したときは、評議員会の決議により除名することができる。この場合の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の議決によるものとする。
第14条(名誉会員・特別会員)
  1. 本会に特に功労のあった会員に、理事会の議を経て名誉会員又は特別会員の称号を贈ることができる。
  2. 名誉会員及び特別会員の選出については別に定める。
第15条(顧問)
  1. 理事長は、本会の事業に寄与することの多い会員については、理事会の議決を経てこれを顧問として委嘱することができる。
  2. 顧問は、理事会及び評議員会に出席して、意見を述べることができる。
第16条(会員名簿)
当法人は、会員等 の 住所及び氏名並びに名称及び主たる事務所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 評議員会

第17条(評議員会)
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、事業年度末日の翌日から6ケ月以内に招集し、臨時評議員会は以下の場合に招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)評議員の議決権の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求が
あったとき
第18条(評議員会の権限)
評議員会は、法令に定めるもののほか、以下の事項について決議し、又は報告を受ける。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)活動報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任及び職務
(5)その他運営に関する重要事項
第19条(招集)
  1. 評議員会は、理事長がこれを招集するものとする。
  2. 理事長は、第17条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から1ケ月以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
第20条(招集通知)
評議員会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、会日より2週間前に各評議員に対して、その通知を発することを要する。
第21条(決議の方法)
評議員会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員議決権の過半数の評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。
第22条(議決権)
第22条 評議員会において、評議員は各1個の議決権を有する。
第23条(議長)
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに代わる。
第24条(書面による議決権行使)
  1. 評議員会に出席しない評議員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は、他の評議員を代理人として議決権行使を委任することができる。
  2. 前項の規定により書面をもって議決権を行使した評議員は、第21条の規定の適用については出席したものと
    みなす。
第25条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。

第4章 役 員

第26条(理事及び監事)
  1. 当法人に、次の役員を置く
    (1)理事長  1名
    (2)副理事長 1名以上3名以内
    (3)理 事  15名以上20名以内
    (4)監 事  2名以上4名以内
  2. 当法人の理事並びに監事は、評議員会の決議によって選任する。
  3. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第27条(任期)
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第28条(理事長及び副理事長)
  1. 理事会の決議により、理事のうち理事長1名及び副理事長1名以上3名以内を定める。
  2. 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
  3. 副理事長は、理事長の事務を補佐し、理事長に事故があるときは、副理事長がこれに 代わる。
第29条(監事)
  1. 監事は、一般法人法第99条の職務を行う。
  2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第30条(解任)
    1. 理事又は監事が次の各号の1に該当する場合には、評議員会の特別決議により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

  1. 前項の規定により理事若しくは監事を解任しようとする場合は、決議の前に当該理事らに弁明の機会を与えなければならない。
第31条(報酬等)
  1. 理事及び監事は無報酬とする。
  2. 理事及び監事には費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 理事会

第32条(理事会の構成及び権限)
  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成し、次の事項を審議決定する。

(1)規則の制定、改正及び廃止
(2)会員の入会の承認
(3)名誉会員・特別会員の選出
(4)評議員会の招集及び開催場所の決定
(5)理事長の選定
(6)幹事の選出
(7)活動計画及び収支予算並びにその変更
(8)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)顧問・委員の委嘱
(11)前各号のほか理事長が必要と認めて付議した事項

第33条(理事会の種類)
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は、毎事業年度につき2回以上これを開催し、臨時理事会は、必要に応じて開催する。
第34条(招集)
  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
第35条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
第36条(決議)
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第37条(議事録)
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 学術集会及び委員会

第38条(学術集会)
学術集会開催のため、会長を選出し、運営に関する細目は、会長が理事会に諮り決定する。
第39条(会長)
  1. 会長は、その年度の会務を統括し、学術集会を開催する。
  2. 会長は、理事会の推薦により評議員の中から評議員会において選出される。
  3. 会長は、理事会に出席することができる。
  4. 会長の任期は、学術集会の翌日から次期学術集会の終了の日までとし再任はできない。
  5. 会長が学術集会を主宰できないときは,理事会の議により選任された者がその職務を代行する。

 

第40条(委員会)
  1. 当法人は、その業務を行うため必要とする委員会をおくことができる。
  2. 委員長並びに委員は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。

第7章 会 計

第41条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
第42条(計算書類)
理事長は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受け定時評議員会に提出し、(3)の書類についてはその内容を報告し、(1)、(2)及び(4)の各書類については承認を求めなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)事業報告書
(4)剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
第43条(剰余金の処分制限)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第44条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第45条(定款の変更
この定款は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成により決議し、これを変更することができる。
第46条(解散)
当法人の解散は,理事会の議を経て,総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成による評議員会の決議によらなければならない.
第47条(残余財産)
当法人が清算する場合に有する残余財産は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成により決議し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 雑 則

第48条(事務局)
  1. 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
  2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
第49条(細則)
本定款の執行について必要な細則等は、理事会の議を経て、理事長がこれを定める。

附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
(抄)
(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年6月30日までとする。
(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
(設立時の役員)
当法人の最初の理事長、理事及び監事は、次のとおりとする。
理事長    小原 勝敏
理事       小原 勝敏
理事       於保 和彦
理事       鹿毛 政義
理事       國土 典宏
理事       國分 茂博
理事       坂井田 功
理事       佐々木 裕
理事       佐田 通夫
理事       塚田 一博
理事       野浪 敏明
理事       橋爪 誠
理事       廣田 省三
理事       松谷 正一
理事       村島 直哉
理事       森安 史典
理事       吉田 智治
理事       吉田 寛
理事       渡邉 勲史
監事       恩地 森一
監事       田尻 久雄
監事       松村 雅彦
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