令和4年度診療報酬改定について
1. 2005年に薬事が通っていましたが、この3月まで保険請求出来なかった胃静脈瘤に対するNBCAによる組織接着剤注入術が、保険適応になりました。
胃静脈瘤内視鏡的組織接着剤注入術は K533-3として保険点数8990点が新たに掲載されました。ただし、硬化療法と同時に行っても請求は一つのみですので、ご了解下さい。ヒストアクリルついては特定保健医療材料ではありませんのでご注意ください。この点につき4月中に、メーカーと厚労省が折衝を行うことが情報としてございます。
2. 肝硬変・門脈圧亢進症に対し、肝硬度・脾硬度・PDFFの測定が可能なMRエラストグラフィが保険収載されました(別添資料)。
対象疾患は脂肪肝(疑い含む)のみであり、600点の請求が認められました。
但しこのMREの保険適応には、施設要件が付帯されており、施設要件として、画像診断管理加算3があるか、もしくは管理加算2で夜間休日の読影を行う体制が整備されていることになっております。ただしオンコールに準ずる体制でも良いようです。当然のことながら、翌診療日までに8割以上の読影が行われていることも必須です。さらに、放射線診断専門医が3名以上、学会が定める指針に基づくこと(日本医学放射線学会と日本磁気共鳴医学会が共同して定めたMRエラストグラフィの指針)も要件に入っております。施設ごとのばらつきが大きいため精度管理を定めたことと、装置の安全管理を定められています。またMRエラストグラフィ画質管理者を、肝臓専門医、磁気共鳴専門技術者、放射線診断専門医、の中から1名定めるように、なっています。この施設要件については、厚生局への届け出が必要ですので、各施設の事務方とご相談のうえ、保険請求するようにお願いします。
但し年1回のみ請求可能で、かつ測定同一月内の超音波エラストグラフィ・以下の脂肪減衰法は同時請求出来ません。
3. 脂肪減衰法による超音波検査の加算について
超音波検査において、減衰法による脂肪肝判定が200点可能になりました。ただし、薬機法にて認められた器種のみに請求できますので、原文を記載します。
超音波減衰法検査は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、超音波の減衰量を非侵襲的に計測し、肝臓の脂肪量を評価するための情報を提供するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は肝硬変の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場合に、3月に1回に限り算定する。